税理士:広瀬税務会計事務所(大阪府大阪市中央区)

簿記(資本金)

今回は、法人組織に必要な”資本金”についてです。現行の商法では、株式会社は1,000万円、有限会社は300万円の最低資本金が必要です。
資本金は、個人事業の形態であれば関係ありませんし、法人形態であっても、そうそう登場する科目ではありません。

ここでは、個人から法人への組織変更を考えている方のために、法人設立時の場合を見ていくことにします。

「資本金を払い込んだ。」

(普通預金)10,000,000  /  (資本金)10,000,000

■振替伝票 11
金  額
借  方
適  用
貸  方
金  額

10,000,000

普通預金

出資払い込み

資本金

10,000,000

         
         

支払ったのに、なぜ借方が預金なの?

それは、支払ったのは株主で、会社ではないからです。つまり、会社側から見れば、株主が支払ったお金が、資本金として 入ってくることになるのです。このため、借方に普通預金の科目がくるわけです。

また、この上記仕訳は、法人設立登記後に行います。

「会社を設立するために、手数料50万円、諸雑費30万円の費用がかかった。」

(創立費)800,000  /  (普通預金)800,000

■振替伝票 12
金  額
借  方
適  用
貸  方
金  額

800,000

創立費

創立費用

普通預金

800,000

         
         

設立登記に、設立のために支払った費用は、”創立費(そうりつひ)”という科目で 一括して計上します。

(支払手数料)500,000 / (普通預金)500,000
(雑費)300,000 / (普通預金)300,000

という仕訳には、なりませんので注意してください!

これに似たような科目に、”開業費”というものがあります。これは、設立登記後から、実際に営業を開始するまでに要した費用を一括して計上するものです。
これで、法人として出発する準備が整いました。この資本金を使って、事業を行っていくことになります 。

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